2016-04-01 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
内閣府に広義の調整事務の全てを担わせ、また実施事務を担当する外局の多くを附置することは、内閣府の組織を膨大なものとし、かえってその総合調整機能に支障を来すおそれがあることから、人事・組織管理等の行政管理事務、行政監察事務等については、別に主務の大臣を長として総務省を設ける、これはもう実施されているようです、これを担わせることによって、人事機能の所属については、総務省ほか、内閣官房、内閣府との関係において
内閣府に広義の調整事務の全てを担わせ、また実施事務を担当する外局の多くを附置することは、内閣府の組織を膨大なものとし、かえってその総合調整機能に支障を来すおそれがあることから、人事・組織管理等の行政管理事務、行政監察事務等については、別に主務の大臣を長として総務省を設ける、これはもう実施されているようです、これを担わせることによって、人事機能の所属については、総務省ほか、内閣官房、内閣府との関係において
それで、最初の理事長は花村仁八郎氏でございまして、民間の出身の方でございますが、その後の歴代の理事長の氏名と、それから最終官職を申し上げますと、山本正淑氏、厚生事務次官、実本博次氏、厚生省援護局長、河野義男氏、厚生省援護局長、熊崎正夫氏、厚生事務次官、加藤威二氏、厚生事務次官、加地夏雄氏、行政管理事務次官、山崎圭氏、環境事務次官となっております。
○藤田(公)政府委員 評価検討部会は、ただいま大臣から御説明いたしましたように、鎌田前会計検査院長及び河合三良元行政管理事務次官等の四名のメンバーで発足させていただきまして、第一回の会合を四月の十七日に行いまして、約二時間余り御討議を願いました。
○政府委員(藤田公郎君) 三月二十四日、鎌田前会計検査院長及び河合三良元行政管理事務次官御出席のもとに援助評価検討部会、仮称でございますが、の今後の取り進めぶりにつきいろいろ打ち合わせが行われました。
一昨年から昨年にかけて退官されました加地元行政管理事務次官、あるいは佐倉前行政管理事務次官、中前行政監察局長も、法第五条第一項の水増し退職手当を受け取っていると思うが、この事実はどうですか。結論だけで結構です。
どもとしてよくわかるつもりでございますが、繰り返して同じことを申し上げるようで恐縮ではございますけれども、私どもは、臨調の今回の最終答申が、地方事務官制度を廃止するという三十年来の懸案にピリオドを打つような一つの大きな仕切りを提言された、その仕切りに伴いまして、陸運事務所は運輸省の出先機関とする、陸運関係の地方事務官は運輸事務官なり総理府事務官に身分をかえる、あるいはそれに伴って現在、陸運事務所で処理している検査登録事務及び輸送行政管理事務
御存じのとおり、臨調の設置法においては「事務局長は、行政管理事務次官をもつて充てる。」となっておりました。今回の臨行審についても事務局体制というのは非常に重要である。これだけの臨調答申を出したわけですから、その受け皿が小さい受け皿になってしまったならば、これは思うような調査とかそういうことがなかなかできないだろう。
○政府委員(平井廸郎君) ただいま御指摘の閣議決定に基づきます昭和四十四年八月二十三日付の行政管理事務次官より各省事務次官あてに次のような調査事項を依頼いたしておりまして、その内容は三十六年の閣議決定に基づくいわゆる非常勤職員の雇用状況についての順守規定がございますが、それの順守状況並びに日々雇用職員の在職状況、さらにいわゆる常勤労務者の在職状況についての調査を依頼したわけでございまして、これはきわめて
これは事実、実施の推進をはかるということを閣議決定できめたことの効果はどの程度であるかどうか、これも伺いたいのでございますけれども、その次に、この行革本部の構成として、本部長は行政管理庁長官、部員として官房副長官、内閣法制次長、総理府副長官、それから行政管理事務次官、大蔵事務次官、自治事務次官、いわばこういう関係の各官庁の事務次官によって構成されておるわけでございますが、この行革本部が一応中心になって
第一番目は、本来、県教育委員会が行政管理事務として、組合と、いわゆる交渉事項でない学力調査の実施をするかどうかという問題について事実上の交渉関係を持っておるということは、行政機関として私どもはたいへん間違ったやり方であるというように考えております。
本部長は行政管理庁長官、部員といたしまして内閣官房副長官、内閣法制局次長、総理府総務副長官、行政管理事務次官、大蔵事務次官、自治事務次官、これが部員でございます。なお幹事といたしまして、内閣審議室長、内閣法制局総務主幹、行政管理庁行政管理局長、以上でございます。なおもう二つございます。大蔵省の主計局長並びに自治省の行政局長でございます。
3 事務局長は、行政管理事務次官をもって充てる。 4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 (委任規定) 第十一条 この法律で定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。
従ってその内閣の一員として、同時に行政管理事務をあなたが御担当されておるのでございまするから、そうした国の行政ということと、それを統括する上における政務というもの、政治的な運営というものとをどう調整するかというところに、国務大臣兼行政管理庁長官たるあなたの御任務があると思います。
○受田委員 内閣法の中に規定してある事柄については、行政管理庁長官が行政管理事務の立場から所管することになると思いますが、さよう心得てよろしゅうございますか。
さらに申し上げますならば、管理部におきましては予算の総括、道路整備計画の樹立、通路の行政管理事務、高速道路と有料道路というような、道路整備特別措置法の施行、こういうようなことをやるつもりでおります。
加藤 精三君 中垣 國男君 堀川 恭平君 青野 武一君 淡谷 悠藏君 神近 市子君 出席政府委員 行政管理政務次 官 榊原 亨君 総理府事務官 (行政管理庁行 政監察局長) 高柳 保君 委員外の出席者 総理府事務官 (行政管理事務
淡谷 悠藏君 細田 綱吉君 山田 長司君 出席国務大臣 国 務 大 臣 石井光次郎君 出席政府委員 行政管理政務次 官 榊原 亨君 総理府事務官 (行政管理庁行 政監察局長) 高柳 保君 委員外の出席者 総理府事務官 (行政管理事務
行政管理庁なども、行政管理の職責は非常に重大ではあるけれども、実質上ははなはだ弱い存在として、わずかな職責をかかえて、地方にも出先機関がありましても、各省の行政管理事務で勧告を出されてもへのカッパで、ほとんど問題にされておらぬ。そして各省は独自の見解で汚職をなさっておられる、不正行為をしておられるということになっている。
○受田委員 大久保国務大臣御所管の行政管理庁の行政管理事務について、あなたのなされつつある行為についてお尋ね申し上げたいのです。これは今回の機構改革に関連する問題として見のがすことのできない重大な問題は、現在の行政機構の欠陥と申しますか、どこかに不行き届きな点が存在するがゆえに、公務員の中に驚くべき汚職事件を起す人々が多数出ておる。また各官庁にいろいろな不正行為が発生しておる。
○受田委員 行政管理事務が怠慢であって、各省の内部の特殊事情を考慮し過ぎて、思い切った手を打たぬから、防衛庁の内部が腐敗堕落しておるのです。あなたは各省の独自の立場を尊重してやるのがいいのだとおっしゃった。そして防衛庁を今監査中であるとおっしゃるけれども、防衛庁の内部のいろいろな不正行為というようなもの、そういうものをあなたは今日まで依然として放置しておる。
○受田委員 ところが私たちは、今あなたが長をしておられる行政管理庁のお仕事の中で、あまりにもその総理府の外局といういわば単なる一外局にすぎない役所が、一省を率いる国務大臣が長となっているその役所を行政管理する上において、そのあなたの置かれておる地位の弱さから、行政管理事務を遂行する上において迫力を欠き、また面目を立てようとしてからいばりしなければならないというような、非常にお気の毒な立場に立っているように
従って各省にまたがる行政管理事務を遂行する最高責任者として、各省庁の間における不正事項の発生を防止し、またその発生した事項に対して十分監査、管理する責任がある国務大臣でいらっしゃいます。私は昨年この委員会で一言御注意申し上げたことがある。それは行政管理庁という役所が総理府の外局でありながら、一方において、国務大臣が長官をやっている各省の行政管理事務を担当しておられる。
これは一月から四月までかかつてやる仕事だからただちに影響はない、こう考えれば考えられるが、しかし整理対象になる八千何人という人もやはり新しい仕事を探す気持も起つて来ましようし、いろいろそこに事務の整理の問題もありましようし、実際上政府が円滑にやらなければならぬ行政管理事務というものが、非常にそこに能率的に行かない面が出て来るという実際の問題をわれわれは考えて見ておるのです。
而もその行政管理の調査及び均齊を行うということでありまして、各府縣のやります行政管理事務が凸凹があつた場合にそれを調整し、相互に連絡を図り、成るべくこれが均一な準基を以て進んで行く。